特殊車両通行許可Q&A-2

Q.車検証上の名義が申請者ではなくても申請できる?

A.ローンの残っている車両、リースの車両など、車検証上の所有者がディーラー、ローン会社、リース会社ということは良くあります。特殊車両通行許可申請では、使用者による申請を認めているため、問題にはなりません。

Q.通行許可証を紛失した・汚した場合は?

A.通行許可証は、許可を得た道路管理者に再交付申請書を提出することで、再交付してもらうことが可能です。紛失したまま、通行許可が必要な道路を通行することは、法令違反なので注意しましょう。汚した場合には、汚した現在の許可証も申請時に提出します。

Q.通行許可の有効範囲は?

A.通行許可とは、申請した経路において、許可証に記載の期間内の通行を許可するものです。したがって、申請した経路以外で通行許可を必要とする道路は通行できませんし、通行許可を受けた道路でも、許可証に記載の期間外では通行できません。

Q.申請書や必要書類はパソコンでも作ることができる?

A.申請書などの必要書類は、オンライン申請をせずに窓口で申請する場合であっても、パソコンで作成することができます。作成に必要なソフトは、国土交通省から無償で配布されており、ダウンロードによって入手するか、無料CD-ROMが、国道事務所等で配布されています。

Q.積載物の重さ・長さ・高さに限度はある?

A.まず、積載物を分割して運ぶことで、積載した状態の車両が一般的制限値を下回る場合には、特殊性が認められないため分割して運ぶのが原則です。分割や分解が、積載物にとって不適切である場合は特殊車両となりますが、どんな道路や橋などにも、通過できる重さや寸法には限度があるので、道路管理者が個別に審査して通行の可否を決めます。一般的には公共性の高い積載物でなければ、重さ・長さ・高さが著しく制限値を超えている積載物を通行させることは、難しいと考えたほうが良さそうです。

Q.通行経路図や付近図はどうやって作る?

A.通行経路図は、道路情報便覧に未収録の路線を通行するときに重要な意味を持ちます。しかし、一般に売られている地図をコピーして使用することは、著作権法等に抵触するため、別の方法で用意しなければなりません。無難なのは、道路情報便覧更新付図表システムで作成する方法です。他にはグーグルマップ等の、地図サービスから印刷する方法もありますが、念のため、問題がないか申請先に確認したほうが良いでしょう。

Q.連行禁止とは?

A.特殊車両の通行許可に付される条件のうち、重量についてのB条件、C条件、D条件には連行禁止が含まれます。連行禁止というのは、特殊車両が縦に並んだ状態で、橋や高架などを同時に通行することを禁止するものです。同時に2台以上が通行することで、橋や高架などの耐重量限度を超えてしまったり、負荷を掛け過ぎたりしないようにするための通行条件になります。

Q.トラクタとトレーラの連結手続き(連結検討)中に通行許可を申請できる?

A.申請する窓口によって運用が異なります。車検証の備考欄に記載がないために、連結確認されていないとして、申請自体を受け付けない窓口もあれば、申請は受け付けて、連結手続きが済んでから許可証を発行する窓口もあります。いずれにしても、連結手続きは事前に済ませておいたほうが良いでしょう。

Q.更新申請や変更申請は新規申請と異なる窓口でも可能?

A.更新申請や変更申請の申請自体は、新規申請と異なる窓口でも可能です。ただし、扱いが新規申請になってしまうため、実質申請できないのと同じで、添付書類は全て用意しなくてはなりません。特に、更新申請や審査を要しない軽微な変更申請は、そのためだけに添付書類を全て用意するのは、非常に手間が掛かり無駄も多いので、新規申請を行った窓口に申請しましょう。