特殊車両通行許可Q&A-1

Q.どうやって特殊車両と判断する?

A.特殊車両と判断する基準の1つに一般的制限値があり、一般制限値を超える車両は、通行許可が必要と考えてもそれほど間違いではありません。しかし、道路によって制限値は異なるため、特殊車両(通行許可が必要)であるかどうかは、通行する道路によって変わってきます。ある道路では特殊車両と扱われても、違う道路では特殊車両に該当しないということもあるので、一般的制限値を超える車両=特殊車両ではありません。

Q.新規格車では通行許可が必要ない?

A.新規格車では、高速自動車国道と重さ指定道路で、許可なく通行できる諸元の車両になりますが、新規格車が制限値を超えてしまう、一般道においては通行許可が必要です。したがって、一般道から重さ指定道路を経由して一般道を通行する経路においては、一般道のみ通行許可を申請します。

Q.特殊車両通行許可の申請先がわかりません

A.少なくとも、通行許可が必要な道路の道路管理者は、管理する道路について申請先になり得ます。ですから、通行経路が複数の道路管理者で管理されている場合は、それぞれの道路管理者に申請することが可能です。複数の窓口への申請が面倒であれば、国、都道府県、政令指定都市のいずれかで、通行許可が必要な道路を管理している機関に申請できます。

Q.一般的制限値を超える車両は必ず通行許可が必要?

A.一般的制限値を超える車両でも、通行経路によっては通行許可が必要ない場合があります。例えば指定道路では、重さや高さの制限値が緩和されているので、通行経路の全部または一部で、自由に通行できるかもしれません。

Q.通行許可の許可期間が切れてしまったときは?

A.特殊車両の通行許可には、許可期間だけを更新する更新申請があります。許可期間が切れる前に、更新申請をして許可期間が途切れないようにしましょう。更新申請は、新規申請時と同じ窓口なら、申請書と前回の許可証で足りるため手続きが簡便で、以前に審査済みの条件であることから審査期間も短くて済みます。もし、許可期間が切れて新規申請扱いになると、同じ条件でも全ての書類を用意し、再審査となって許可までの期間も長くなります。