第一種貨物利用運送事業

事業計画(施設)の適切性

【施設】
・営業所、事務所、店舗等に使用権原を有すること。
・営業所、事務所、店舗等が関係法令に抵触しないこと。

【保管施設(必要な場合)】
・使用権原を有すること。
・関係法令に抵触しないものであること。
・貨物利用運送事業に必要な能力を有し、かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じていること。

事業適確遂行能力

財産的基礎として純資産300万円以上を有していること。

経営主体

貨物利用運送事業法に定める登録の拒否事由(欠格事由)に該当しないこと。
法人の場合には、役員(名称によらず役員と同等の職権、支配力を有する者を含む)も対象です。