第二種貨物利用運送事業

事業計画の適切性

【事業の円滑な遂行】
・実運送事業者との間に、業務取扱契約が締結されており、貨物利用運送事業を円滑に遂行できること。

【施設】
・営業所、事務所、店舗等に使用権原を有すること。
・営業所、事務所、店舗等が都市計画法等関係法令に抵触しないこと。

【保管施設(必要な場合)】
・使用権原を有すること。
・都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
・貨物利用運送事業に必要な能力を有し、かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じていること。

【受取の委託】
・貨物の受取を外部委託する場合は、受取業務が円滑に遂行できる受託者であること。

事業の遂行能力

【財産的基礎】
・純資産300万円以上を有していること。

【組織】
・事業遂行に十分な組織を有していること。
・指揮命令系統が明確であること。

【経営主体】
・事業遂行に必要な法令の知識を有していること。
・貨物利用運送事業法に定める登録の拒否事由(欠格事由)に該当しないこと。
法人の場合には、役員(名称によらず役員と同等の職権、支配力を有する者を含む)も対象です。

集配を外部委託する場合

【集配営業所】
・使用権原を有していること。
・都市計画法等関係法令に抵触しないこと。

【集配事業者の体制】
・受託者が集配のために必要な業務運営体制を有していること。

集配の車両を貨物自動車運送事業の車両と併用する場合

【集配営業所】
・使用権原を有していること。
・都市計画法等関係法令に抵触しないこと。
・規模が適切であること。

【事業用自動車】
・使用権原を有していること。
・集配業務に適応する構造であること。

【自動車用車庫】
・集配の円滑な実施に適切な規模で、適切な場所に設置されていること。

貨物自動車運送事業の許可を得ずに自社で集配する場合(特定二種)

【集配営業所】
・使用権原を有していること。
・都市計画法等関係法令に抵触しないこと。
・規模が適切であること。

【事業用自動車】
・使用権原を有していること。
・集配業務に適応する構造であること。

【休憩・睡眠施設】
・原則として、集配営業所または車庫に併設されていること。
・同時に睡眠を与える乗務員1人当たり、2.5㎡以上の広さであること。
・使用権原を有していること。
・都市計画法等関係法令に抵触しないこと。

【自動車車庫】
・原則として集配営業所に併設されていること。
※併設できない場合は地域により5km~20km以内。
・車両の間隔、車両と車庫の境界の間隔が、50cm以上離れ、事業用自動車を全て収容できる車庫であること。
・車庫以外の用途に使用される場所と、明確に区分けされていること。
・使用権原を有していること。
・都市計画法等関係法令に抵触しないこと。
・前面道路の幅員が車両制限令に適合していること。
※道路管理者発行の幅員証明書で確認されます。

【運行管理体制】
・車両数と適切な員数の運転者を常に確保していること。
※日雇い、2ヶ月以内の期間雇用、試用期間中(14日以内)の運転手は不可。
・選任を義務付けられる運行管理者と整備管理者を確保すること。
※整備管理者は外部委託も可能。
・勤務割、乗務割が国土交通省告示に適合していること。
※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に準じます。
・運行管理の指揮命令系統が明確であること。
・自動車車庫を営業所に併設できないときは、常時密接な連絡を取れる体制であると共に、点呼等を確実に実施できること。
・事故防止等の教育、指導体制を整え、事故の処理ならびに報告の体制が整備されていること。
・危険物を運送する場合は、有資格の危険物取扱者を確保すること。