特殊車両通行許可の審査期間

特殊車両通行許可の審査期間は、個別の事例によって一概に言えないものの、行政手続法に基づき定められた、標準処理期間は以下の通りです。

・新規申請および変更申請:3週間以内
・更新申請:2週間以内

しかし、標準処理期間は以下の前提条件となっており、前提条件から外れる場合や、申請が多い時期などは、2ヶ月掛かることもあるので、通行許可申請は早めにしなくてはなりません。

【標準処理期間の前提条件】
・通行経路が道路情報便覧の収録路線で構成されている。
・超寸法車両ではない。
・申請後に申請内容の変更がない。

なお、この条件でオンライン申請では、最短4日(営業日)での許可になり、最もスピーディーであるため、通行許可を急ぐならオンライン申請が便利です。

また、一括申請は、申請手続を減らすための便利な制度ですが、一括申請の申請先によって、審査期間への影響も考えられます。これは、申請先の管理外の道路で算定範囲を超える車両であった場合と、道路情報便覧に未収録の道路が含まれている場合に個別審査となり、その道路を管理している道路管理者と協議が行われるためです。

協議とは、管理している道路管理者に審査を依頼し、可否の回答を得ることで、上記の個別審査になる道路が多いほど、協議も多く行われます。したがって、通行経路において、最も多くの道路を管理している道路管理者に申請するのが、一括申請のポイントです。

例えば、通行経路で国道と都道府県道が混在している場合、国道の経路が多ければ国の機関へ、都道府県道が多ければ都道府県に一括申請すると、審査期間が短縮される可能性があります。