新たに車両を購入しても、特殊車両の通行許可を得なければ、道路を通行できないために、納車後速やかに運行できないことは、これまでも多くありました。そこで国土交通省は、車検登録前の車両についても事前審査を行うことで、特殊車両の運行開始に支障が少なくなるように便宜を図っています。
これまで、窓口申請であれば、車検証の写しを提出していたところですが、車検登録前の車両は車検証がありません。そのため、事前審査は車検証の写しを提出せずに行われ、車検証の交付後に写しを提出することで、許可証を交付するものです。
この事前審査は、オンライン申請、窓口申請のどちらでも可能ですが、事前審査を受けるために、次のような注意事項が設けられています。
1.申請の前に必要書類等を国道事務所等へ相談する
2.車両の諸元を確認できる書類の提出が必要
3.車検登録後は速やかに車検証の写しを提出する
この制度を使うと、納車されてから標準処理期間で3週間掛かっていたものが、車検証の写しを提出してから許可証が交付されるまでの、僅かな期間で許可証を手にすることができます。
ただし、事前審査のために提出した、車両の諸元を確認できる書類と、実際の車検証による車両諸元で大きく差異があると、当たり前ですが通行許可が下りず、再審査になって従来と変わらない審査期間を要することになります。