特殊車両通行許可の申請種別

特殊車両の通行許可には、申請したい内容や状況に応じて申請種別を使い分けることで、無駄な申請をしなくても済むようになっています。考え方としては、次の①~③について、1つずつ選ぶことになります。

1.新規・更新・変更申請

 新規申請
初めて申請を行う場合です。全ての必要書類の提出を求められます。

 更新申請
新規申請で得られた許可に対し、許可期間のみの更新を行う申請です。
申請内容に変更がないため、申請書と前回の許可証の提出で済みますが、申請先が前回の許可と異なる場合には、新規申請と同じく必要書類の提出を求められます。

 変更申請
新規申請で得られた許可に対し、申請内容を変更したい場合の申請です。
申請内容の変更には、以下のような事例が考えられます。

・買い替え等で同一の車両に変わる
・社名や代表者が変わる
・通行経路が変わる
・包括申請で車両台数が減る(増える場合は新規申請)

2.普通・包括申請

 普通申請
車両台数が1台の場合の申請です。連結車ではトラクタおよびトレーラが1台です。

 包括申請
車両台数が複数の場合の申請になりますが、包括申請は、同じ形状や近い諸元の複数車両を使って、同じ積載貨物を運ぶための申請方法であるため、車種、通行経路、積載貨物、通行期間が同じ申請です。
※車種、通行経路、積載貨物、通行期間が同じでも積載状況に著しく差があれば認められず、1台ずつの普通申請となります。
※積載貨物が寸法において分割できない場合のみ、複数軸種でも申請可能です。

また、包括申請の場合、複数台の車両の諸元において、最も通行条件が厳しくなる合成された値を審査対象とします。
そのため、合成された値によって不許可になると、包括申請における全ての車両が不許可になります。

3.片道・往復申請

 片道申請
片道だけが特殊車両に該当するときに申請します。
車両の構造が特殊ではなく、分割できない貨物の積載で通行許可が必要な場合は、貨物を積載していない状態の通行に許可が不要なため、片道申請で済みます。
車両の構造が特殊で通行許可を得る場合は、必然的に往路も復路も特殊車両に該当するので、往復申請になります。

 往復申請
往路も復路も特殊車両に該当するときの申請です。
往復申請は、片道申請を2回行うよりも簡便で済みますが、積車と空車のように極端に積載状態が異なっても、厳しいほうの条件が往路と復路の両方に適用されます。
したがって、片道申請であれば往路B条件、復路A条件となる場合でも、往復申請では厳しいほうのB条件が復路にも適用されるため注意が必要です。