軽貨物(貨物軽自動車運送事業)の場合は、届出で済むために手続きは簡便で、書類に不備がなければ即日で審査は終わります。
1.運輸支局に届出
事前に許可要件を確認し、貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金設定届出書を提出します。
他には車検証のコピー、事業用自動車等連絡書が必要です。
2.連絡書の発行
届出に不備がなければ、運輸支局に事業用自動車等連絡書の経由印を押してもらいます。
この連絡書がないと黒ナンバーの取得ができません。
3.黒ナンバー取得
黒ナンバーは軽自動車検査協会で取得します。
その際に、事業用自動車等連絡書が必要になるため、先に①②の手順を踏まなくてはなりません。
4.事業開始
軽貨物では事業開始の届出が必要なく、すぐに事業を開始することができます。