登録免許税

運送業の許可・登録に際しては、登録免許税の納付が必要です。貨物軽自動車運送事業においては、届出だけで登録免許税の納付は必要ありません。

登録免許税の税額は次のようになっています。

運送業の種別 登録免許税
一般乗合旅客自動車運送事業 9万円
一般貸切旅客自動車運送事業 9万円
一般乗用旅客自動車運送事業 法人タクシー 3万円
介護タクシー 3万円
個人タクシー 1万5千円
特定旅客自動車運送事業 3万円
一般貨物自動車運送事業 12万円
特定貨物自動車運送事業 6万円
貨物軽自動車運送事業 なし
第一種貨物利用運送事業 9万円
第二種貨物利用運送事業 12万円

登録免許税は、税務署か日本銀行の歳入代理店(銀行・郵便局等)で支払い、その領収書を届出書に貼りつけて、許可・登録を受けた運輸支局に提出します。