欠格事由

運送業の各種別における要件とは別に、次のような欠格事由があり、欠格事由の該当によっても許可や登録を拒否されます。

旅客自動車運送事業の欠格事由

一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業で欠格要件は同じです。

①1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、執行が終わってから、または執行を受けることがなくなってから2年を経過していない。
②一般旅客自動車運送事業または特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない。
③未成年者または成年被後見人における法定代理人が①、②、④に該当する。
④法人の役員が①~③に該当する。

※法人の役員には、役職名を問わず業務を執行する役員と、同等の職権または支配力を有している立場の者を含みます。
※法人の役員では、許可の取消し原因となった事項が発生した当時に、業務を執行する役員として在任していた場合も該当します。

貨物自動車運送事業の欠格事由

一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業で欠格要件は同じです。

①1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、執行が終わってから、または執行を受けることがなくなってから2年を経過していない。
②一般貨物自動車運送事業または貨物旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない。
③未成年者または成年被後見人における法定代理人が①、②、④に該当する。
④法人の役員が①~③に該当する。

※法人の役員には、役職名を問わず業務を執行する役員と、同等の職権または支配力を有している立場の者を含みます。
※法人の役員では、許可の取消しに係る聴聞の通知が到達した日の前60日以内に役員として在任していた場合も該当します。

第一種貨物利用運送事業の拒否事由

第一種貨物利用運送事業は登録制なので登録の拒否事由になります。

①1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、執行が終わってから、または執行を受けることがなくなってから2年を経過していない。
②第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない。
③申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした。
④法人の役員が①~③に該当する。
⑤国際貨物運送(船舶・航空)または国内貨物運送(航空)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者で次に該当するもの。
A日本国籍を有しない者
B外国または外国の公共団体もしくはこれに準ずるもの
C外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
D法人の代表者または役員の3分の1以上もしくは議決権の3分の1以上が、A~Cに該当するもの
⑥事業に必要な施設を有していない。
⑦財産的基礎を有していない。

第二種貨物利用運送事業の欠格事由

①1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、執行が終わってから、または執行を受けることがなくなってから2年を経過していない。
②第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない。
③申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした。
④法人の役員が①~③に該当する。
⑤国際貨物運送(船舶・航空)または国内貨物運送(航空)に係る第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者で次に該当するもの。
A日本国籍を有しない者
B外国または外国の公共団体もしくはこれに準ずるもの
C外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
D法人の代表者または役員の3分の1以上もしくは議決権の3分の1以上が、A~Cに該当するもの