個人タクシーの申請

個人タクシーの申請では、特定の期間に限られるなど、若干手続きが異なっています。

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1.運輸支局に申請

営業区域を管轄する運輸支局に許可申請書を提出しますが、予め許可要件や欠格事由については確認しておきます。
多くの運輸局では、新規許可申請を9月に限定して行っています。

2.法令・地理試験

申請後に法令試験と地理試験(地理試験は一定の要件で免除)が行われます。
多くの運輸局では試験が11月で、合格しなければ許可は受けられません。

3.審査

法令・地理試験の合格者に対し、審査と挙証(審査基準を満たしていることの確認)があります。
審査は担当官と対面のヒアリング形式で、資料の確認と陳述によって行われます。
したがって、挙証資料(様々な証明書類)を用意して運輸局に持参します。

4.許可(登録免許税納付)

審査に問題がなければ、許可証が交付され、登録免許税の納付があります。

5.運賃及び料金設定届出

運賃・料金の設定表を届け出ます。
距離制、時間制、定額制といった運賃の設定を、車種・距離・時間などに区別して設定します。

6.運送約款の認可申請と認可

国土交通省の標準運送約款を使用するときは、認可は不要ですが、独自の運送約款を設定する場合は、認可が必要になります。

7.タクシーの登録等

事業用自動車等連絡書に経由印を押してもらい、車両登録をして営業ナンバーを取得します。
タクシー業務適正化特別措置法による指定地域(主に都市圏)が営業区域の場合は、タクシー等に関する届出も行います。
その後、届出の控えを地域の所定の団体(ハイヤー協会、タクシー協会、タクシーセンター等の名称)に提出し、事業者乗務証の交付を受けます。
その他にも、保険の加入や車両の整備など必要なことを済ませます。

8.運輸開始の届出

運輸開始の届出をして営業を開始できます。