運送業の許可には、他の許認可を要する業種よりも、比較的長期間の審査を要します。
運送業の種別 | 標準処理期間 | 備考 |
一般乗合旅客自動車運送事業 | 3ヶ月 | |
一般貸切旅客自動車運送事業 | 3ヶ月 | |
一般乗用旅客自動車運送事業 | 3ヶ月 | 福祉輸送事業は2ヶ月 |
特定旅客自動車運送事業 | 3ヶ月 | |
一般貨物自動車運送事業 | 3~4ヶ月 | 特別積合せ貨物運送は4~5ヶ月 |
特定貨物自動車運送事業 | 2~3ヶ月 | |
貨物軽自動車運送事業 | なし | 届出制のため |
第一種貨物利用運送事業 | 2~3ヶ月 | 登録に要する期間 |
第二種貨物利用運送事業 | 3~4ヶ月 |
標準処理期間というのは、あくまでも滞りなく審査が終了する期間の標準なので、当然に前後します。また、次のような期間は標準処理期間に含まれません。
・申請に不備があって、補正のために要する期間
・申請中に申請内容の変更があって、変更に要する期間
・個人タクシーの許可において、申請から法令・地理試験を受けるまでの期間