特殊車両に該当する車両には、積載する貨物が特殊な場合と、車両の構造に特殊な場合があります。
貨物が特殊とは、例えば電柱やレールのように分割できない、大型機械であれば、分解することで再組み立てのための工場を必要として現実的に難しい、分解すると強度や精度を保てないといった理由があるケースが該当します。こういった貨物は、積載することで一般的制限値を超えてしまうため、通行許可が必要です。
車両の構造が特殊とは、構造上分割できず、一般的制限値の範囲を超えてしまう車両のことで、次のような呼び名があります。
■ 単車
連結しておらず、自走できる車両のことです。例を挙げればトラック、トラッククレーンやラフタークレーン(ラフテレーンクレーン)などの建設機械が該当します。
■ 連結車
牽引用のトラクタと牽引されるトレーラが連結された車両です。トラクタとトレーラの連結形状によって、セミトレーラとフルトレーラに分かれますが、どちらも連結車として扱われます。
連結車には特例8車種という規定の構造があり、その中で、特例5車種と呼ばれる、バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用と、追加3車種と呼ばれる、あおり型、スタンション型、船底型に分かれます。
■ その他
海上コンテナ用セミトレーラ、ポールトレーラ、重量物運搬用セミトレーラについては、特例の適用外車種となります。