営業所
・1年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら登記事項証明書で、賃貸なら賃貸契約書で確認します。
契約期間の残りが1年未満の賃貸でも、自動更新なら認められます。
・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触してないこと。法令に抵触していない旨の宣誓書の提出があります。
・事業の遂行に適切な規模であること。
概ね10㎡以上(約3坪・6畳程度以上)の専有面積を求められます。
ただし、10㎡未満でも机、椅子、電話等の設備を有し、営業上の対応に問題ないとみなされれば認められます。
車両数
営業所ごとに配置する事業用自動車が、種別ごとに5両以上であること。
この場合の種別とは、普通自動車または霊柩自動車のことで、普通自動車には普通車、小型車、特種車、特殊車、牽引車、非牽引車があります。
※牽引車(トラクタ)と非牽引車(トレーラ)は、組み合わせて1台と数えます。
※共同使用している車両は、使用の本拠になる営業所で数え、共同使用する他の営業所では数えません。
※霊柩運送、一般廃棄物運送、運送需要の少ない島しょにおける事業の場合では、5両未満でも認められる例外があります。
事業用自動車
・貨物を運送するために、十分な大きさ・構造を持った自動車であること。
・1年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら車検証、購入なら売買契約書、リースならリース契約書で確認します。
自動車車庫
・原則的に、営業所に併設されていること。
この場合の併設とは、徒歩で移動できる程度に近接していても併設とみなされます。
営業所と車庫が離れている場合、旧運輸省の告示に従い、一定の距離内であることを求められます。
一定の距離内とは、東京特別区、横浜市、川崎市が20km、その他の地域は10kmまたは5kmです。
・車両の間隔、車両と車庫の境界の間隔が、50cm以上離れ、事業用自動車を全て収容できる車庫であること。
※共同使用している車両は、使用の本拠になる営業所で車庫を確保します。
・車庫以外の用途に使用される場所と、明確に区分けされていること。
・1年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら登記事項証明書で、賃貸なら賃貸契約書で確認します。
契約期間の残りが1年未満の賃貸でも、自動更新なら認められます。
・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触してないこと。法令に抵触していない旨の宣誓書の提出があります。
・車両の出入りに支障がなく、前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないこと。
明らかに支障がない道路(国道など)を除き、前面道路の幅員は、道路管理者が発行する幅員証明書によって証明します。
休憩・睡眠施設
・乗務員が有効に利用できる、適切な施設であること。
・同時に睡眠を与える乗務員1人当たり、2.5㎡以上の広さであること。
・原則として営業所や車庫に併設されていること。
徒歩で移動できるほど近接していれば、併設されているとみなされます。
また、どの車庫からでも、休憩・睡眠場所は、一定の距離内にあることを求められます。
一定の距離とは、東京特別区、横浜市、川崎市が20km、その他の地域は10kmまたは5kmです。
営業所に併設される場合、車庫は必ず一定の距離内にあることから、どの車庫からでも休憩・睡眠場所が一定の距離内にあることになります。
営業所に併設されず、車庫に併設される場合、休憩・睡眠施設を持つ車庫と、休憩・睡眠施設を持たない車庫が、一定の距離内でなくてはなりません。
もし、休憩・睡眠施設を持たない車庫が離れ過ぎている場合には、その車庫にも休憩・睡眠施設を設置する必要があります。
・1年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら登記事項証明書で、賃貸なら賃貸契約書で確認します。
契約期間の残りが1年未満の賃貸でも、自動更新なら認められます。
・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触してないこと。法令に抵触していない旨の宣誓書の提出があります。
運行管理体制
・事業計画の遂行に必要な数の運転者を常時確保し、なおかつ運転者は、日雇い、2ヶ月以内の期間雇用、試用期間中(14日以内)であってはなりません。
・営業所ごとに、配置する車両数によって義務付けられる、有資格で常勤の運行管理者を選任すること。
複数の運行管理者を選任する営業所では、統括運行管理者を選任します。
・事業用自動車5両以上の使用の本拠ごとに、有資格で常勤の整備管理者を選任すること。
ただし、グループ企業内において外部委託される場合は、この限りではありません。
・勤務割、乗務割が国土交通省告示に適合していること。
実際には、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に準じます。
基準には1ヶ月の拘束時間が最長293時間(延長限度320時間)、1日の拘束時間が最長13時間(延長限度16時間)、1日の休息期間が継続8時間以上などと定められています。
・運行管理の指揮命令系統が明確であること。
・自動車車庫を営業所に併設できないときは、常時密接な連絡を取れる体制であると共に、点呼等を確実に実施できること。
・事故防止等の教育、指導体制を整え、事故の処理ならびに報告の体制が整備されていること。
・危険物を運送する場合は、有資格の危険物取扱者を確保すること。
資金計画
次のような資金を見積もり、所要資金の全額を申請日以降において常時確保しなければなりません。
人件費 | 2ヶ月分(役員報酬、給与、手当、賞与、福利厚生費など) |
燃料油脂費 | 燃料費2ヶ月分+油脂費(オイル・グリス等) |
修繕費 | 2ヶ月分(外注費、タイヤチューブ費) |
車両費 | 取得価格(一括払いなら全額、分割払いなら頭金+6ヶ月分)または賃借料6ヶ月分 |
施設費(土地・建物) | 取得価格(一括払いなら全額、分割払いなら頭金+6ヶ月分)または賃借料6ヶ月分 |
器具、什器、備品等 | 取得価格の全額(未払金を含む) |
保険料 | 自賠責保険料1年分任意保険料1年分 危険物に対応する賠償保険料1年分(危険物の運送のみ) |
租税公課 | 自動車税、自動車重量税1年分自動車取得税、登録免許税等の全額 |
その他費用 | 水道光熱費、道路使用料、通信費、広告費、印刷費等の営業に係る費用の2ヶ月分 |
審査の運用上、自己資金は、最低でも許可申請日から許可日までの間、1日も下回らないことを許可の要件としています。
そのため、見積もった所要資金と自己資金が同じでは、許可の審査中に見積もり額が上がった場合に対応できず、ある程度の余裕を見込んでおく必要があります。
また、審査期間中は、預貯金残高が所要資金を下回らないように注意しなくてはなりません。
こういった懸念点を払拭するには、許可申請用の口座に所要資金+αを預けておき、許可されるまでは、当該預貯金の残高を動かさないようにすると確実です。
法令遵守
・申請者(法人ならその役員も含む)は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を保有し、その法令を遵守することを求められます。
この判断は、関連法規が出題範囲の法令試験の合格によって行われます。
・社会保険の加入義務者が社会保険に加入すること。
・決められた期間内に法令違反による処分歴がないこと。
対象の法令は、貨物自動車運送事業法と道路運送法違反ですが、他の法令でも著しい問題があれば当然に影響します。
処分の内容は、自動車等の輸送施設の使用停止以上、または使用制限(禁止)です。
対象者は申請者だけではなく、申請者が法人の場合は、役職を問わず、業務を執行する常勤の役員と同等の職責を有する、相談役や顧問など全てです。
また、当人が処分を受けていなくても、処分を受けた法人において、業務を執行する常勤の役員であれば同じ扱いがされます。
なお、対象期間は、申請前3ヶ月(悪質な違反では6ヶ月)から申請日以降で、処分を受けた日からではなく、処分期間を終えた日から起算されます。
したがって、過去に処分を受けていれば、申請前3ヶ月(または6ヶ月)までに、処分期間を終えていなくてはなりません。
損害賠償能力
自賠責保険(自賠責共済)の他、任意保険等において十分な損害賠償能力を有すること。
審査基準として、運送業務の事故において損倍賠償責任が発生した場合、被害者1人に対し、無制限の保険金の限度額がある保険契約を締結するべきとされています。
※任意保険の加入は100両以下の事業者です。
また、危険物の運送事故であれば、1事故につき1億円以上の保険契約とされています。※保険対象が火災、爆発、漏洩に限定されていても可。
その他
・許可後1年以内に事業を開始すること。
・加入義務者は運輸開始までに社会保険に加入すること。
・霊柩運送など、特例で5両以下の営業が許可される場合は、「~の運送に限る」や発地と着地の指定をされるといった、一定の制限を受けます。
利用運送をする場合
・業務の範囲は一般事業または宅配便事業です。
・保管体制を必要とする場合は、保管施設を保有していること。