荷主限定(特定貨物自動車運送事業)

特定貨物自動車運送事業の要件は、一般貨物自動車運送事業とほとんど変わらず、次の点が異なります。

・車両数が営業所ごとに5両以上。
・資金計画の要件がない。

その他に、特定の需要者に応えるという性質から、いくつか追加されています。

運送需要者

・運送需要者が単数で、大部分の輸送量を確保すること。
基準としては、荷主の総輸送量の80%を確保しているかどうかです。

・運送契約を直接締結し、運送の指示においても第三者の介入がないこと。

運送契約期間

運送需要者との1年以上継続した運送契約があること。