特別積合せ貨物(一般貨物自動車運送事業)

特別積合せ貨物は、貨物の集配のために、荷扱所や積卸施設が存在するため、一般貨物自動車運送事業の許可要件に追加して、次のような要件を求められます。

荷扱所

・1年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら登記事項証明書で、賃貸なら賃貸契約書で確認します。
契約期間の残りが1年未満の賃貸でも、自動更新なら認められます。
ただし、単に荷物を受け付けるだけの取次所(営業所、コンビニ等)は含めません。

・事業計画を適切に遂行できる規模で、適切な施設であること。

・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触してないこと。法令に抵触していない旨の宣誓書の提出があります。

 積卸施設

・営業所、荷扱所に併設されていること。
この場合の併設とは、徒歩で連絡できる程度に近接していても併設とみなされます。

・1年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら登記事項証明書で、賃貸なら賃貸契約書で確認します。
契約期間の残りが1年未満の賃貸でも、自動更新なら認められます。

・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触してないこと。法令に抵触していない旨の宣誓書の提出があります。

・積卸機能だけではなく、荷捌き、仕分け、一時保管機能があること。
・施設の取扱能力が、運行系統及び運行回数に見合う規模であること。

営業所と荷扱所の出入口

複数車両を同時に停留できる積卸施設がある場合、出入口が接する道路の交通を阻害しないこと。
この判断基準には、政令(自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令)での規定が用いられます。

運行系統及び運行回数

・運行系統ごとの運行回数は、車両数や貨物の推定運輸量、積卸施設の取扱能力に応じていること。
その算定基準として、1年間における推定取扱い貨物の種類と数量を提出し、取扱い貨物量に見合っているか判断されます。

・運行車は、原則として1日1便(往復)以上の頻度を必要とします。
需要の少ない島しょ等では例外が認められます。

管理体制

・貨物の紛失を防止する適切な追跡管理の手法や設備を有すること。
・貨物の滅失・毀損の防止のために、営業所及び荷扱所において適切な作業管理体制を有すること。
・貨物の紛失等の事故による苦情処理を適切・迅速に行う体制を有すること。

運行管理体制

・運行系統ごとに、乗務基準が国土交通省告示に適合していること。
実際には、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に準じます。