軽貨物(貨物軽自動車運送事業)

営業所

営業活動及び運転者の管理を行う拠点で、自宅でも可能です。

自動車車庫

・原則として営業所に併設すること。
併設できなければ、営業所から2kmの範囲内で認められます。

・全ての車両が収容できること。
目安として1両に8㎡(二輪では5.5㎡)の広さが必要です。

・他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。

・使用権原を有すること。
・都市計画法等の関係法令に抵触しないこと。
使用権原を有することと、関係法令に抵触していない旨の宣誓書の提出があります。
※通常、届出書に記載欄があります。

休憩施設

乗務員が利用できる適切な規模の施設で、自宅でも可能です。

運送約款

・運賃、料金の収受、事業者の責任を明確に規定していること。
・旅客の運送を想定したものではないこと。
※標準約款(国土交通省告示)に準じた運送約款が求められます。
※標準約款をそのまま使用する場合は、約款の添付は必要ありません。

事業用自動車

・乗車定員、最大積載量、構造等が、貨物軽自動車運送事業に不適切ではないこと。
軽自動車でも、いわゆる5ナンバー車は乗用車扱いなので使えません。
貨物車扱いの4ナンバー車になるように改造が必要です。

・二輪車は125ccを超えるものについて届出をすること。

管理体制

事業の適切な運営を確保するために、過積載、過労運転の防止、点呼、指導監督等の管理体制を整えていること。
営業所が複数の場合には、それぞれにおいて運行管理責任者を要します。
貨物軽自動車運送事業は個人事業が多いので、申請者が責任者になります。

損害賠償能力

自賠責、任意保険の締結等により、十分な損害賠償能力を有すること。

運賃・料金設定

距離制、時間制、割増率等を定めた運賃料金設定届出書を別紙で提出します。
この届出書は、貨物軽自動車運送事業経営届出書と同時に提出できます。