通行許可が必要な場合

道路を通行する車両は、一般的制限値を超える場合、通行を禁止されています。

しかし、道路は重要な輸送経路で、通行を妨げることが、社会的や経済的な利便性を欠いてしまうことから、道路管理者が一定の条件を付すことで通行を許可しています。これを通行許可といい、一般的制限値を超える車両(特殊車両)は、通行の前に道路管理者へ申請する必要が生じます。

通行許可が必要になるのは、人の乗車、貨物の積載、牽引される車両を含めた状態で、一般的制限値を超える場合となり、次のいずれかに該当します。

・牽引される車両を含め、車両本体が一般的制限値を超える
・貨物を積載すると一般的制限値を超える

貨物の積載によって一般制限値を超える場合であっても、貨物を分けて積載すると一般的制限値に収まるのであれば、法令に違反しないように貨物を分解・分割して積載し、自由に道路を走行できます。したがって、貨物の積載で一般的制限値を超える事例というのは、貨物が分解・分割できない特殊なケースに限られます。

【貨物の積載で一般的制限値を超える事例】

分解できない 大型発電機、大型変圧器、飛行機等の部品、大型の橋桁、大口径の管など 分解はできても、分解することが貨物や諸事情(強度や精度)により、不適切である場合を含む。
分割できない 電柱、鉄道車両、レール、銅像、樹木、大型の文化財など 分割することで、貨物が価値を失ってしまう場合を含む。

ただし、重さや高さの指定道路、または特例によって定められている制限値内であれば、通行許可は必要なく、制限値は道路によっても異なるため、最小限の通行許可で済むように、通行ルートを工夫することも可能です。