未収録路線とは

特殊車両の通行許可申請時には、通行経路の経路表や経路図の提出を要します。しかし、出発地から目的地までの全ての道路情報を把握して経路を作成することは、現実的に難しいことから、道路情報便覧というデータベースが用意されており、道路情報便覧表示システムが国土交通省から提供されています。

このシステムは、経路の決定に非常に役に立ちますが、一部の道路は網羅されておらず、そのような道路は、未収録路線(未収録道路、未採択路線、未採択道路)と呼ばれます。対して、道路情報便覧に情報が登録されている道路を、収録路線と呼びます。未収録路線であっても、特殊車両を通行させる経路である以上、経路に含めて申請しなければなりません。

未収録路線には、道路法上の道路と道路法適用外の道路があり、特殊車両通行許可の対象になるのは道路法上の道路だけですが、申請上はどちらも経路を示す地図を添付する必要があります。

【道路法適用外の道路の例】

・港湾道路、河川道路

・農道、林道

・私道、構内通路

・工事用道路

未収録路線の面倒なところは、地図を添付する必要がある点と、路線名がわからないため、道路管理者に問い合わせる必要がある点です。自治体管理で路線名がある道路法上の道路ならまだしも、道路管理者が不明な道路であった場合は、道路管理者(または所有者)探しから始めるということです。

また、未収録路線が含まれていると、個別審査が行われる都合上、通行許可が出るまでの審査期間がどうしても長引いてしまいます。