無許可の罰則規定とその背景

高速道路から一般の市町村道まで、道路は多種多様に存在し、その用途を想定した上で設計されています。理想論では、あらゆる道路において、特殊車両の通行を可能にすれば、特殊車両通行許可は不要になりますが、例えば高速道路の規格を市町村道にまで適用させることが、現実的ではないと誰もが思うでしょう。

特に、重量制限を超える特殊車両は、耐久性が低い一般道において、道路や付随する構造物に与える影響が大きく、保全と危険防止の両面で懸念されています。特殊車両を無許可または許可の内容や条件に従わず通行させることは、明確な法令違反であるため、以下のように罰則もあります。

違反内容 罰則 適用条項(道路法)
一般的制限値を超える車両を無許可で通行させた、もしくは通行許可の内容や条件に違反した 100万円以下の罰金 第102条第1項
特殊車両の通行許可証を車両に備え付けていない 100万円以下の罰金 第102条第2項
反復継続して同一の道路に基準を超えた車両を通行させようとする者に対し、道路管理者が命じた道路の補強等の措置に違反して車両を通行させた 100万円以下の罰金 第102条第3項
トンネル、橋、高架等で標識の制限値を超える車両を無許可で通行させた、もしくは通行許可の内容や条件に違反した 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 第102条第4項
道路管理者または道路監理員による通行中止等の措置命令に違反した 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 第102条第5項
個別制限基準を超える車両を通行させている者に対する、道路管理者による措置命令に違反した 50万円以下の罰金 第103条
業務に関し使用人や従業員等が特殊車両通行の違反を行った(法人や事業主に対する罰則) 行為者が行った罰則 第105条

注意したいのは、道路法105条の定めにより、違反行為の行為者を使用している事業者も同じく罰せられることです。そのため、事業者としての法令遵守と、従業員等に対する特殊車両通行許可の周知徹底が必要です。

特殊車両は大事故に繋がるケースも多く、違反通行車両に歯止めを掛けるため、国土交通省は取り締まりを強化し続けています。

現在では重量自動計測装置の整備も進められており、違反に対する罰則も、より厳しくなっていくと考えられています。また、再三の是正指導を行っても、違反を繰り返す場合、違反者や違反内容の公表、許可の取り消し、悪質であれば告発されることもあります。