通行許可による通行条件

通行許可が下りても、必ずしも無条件で通行できるというものではありません。
条件を付さなければ、危険防止や道路の維持に支障があると判断されれば、条件付きで通行を許可されることもあります。

通行条件には、A条件からD条件までの4区分あり、以下のようになっています。

区分記号 重量についての条件 寸法についての条件
A 徐行等の特別の条件を付さない。 徐行等の特別の条件を付さない。
B 徐行および連行禁止を条件とする。 徐行を条件とする。
C 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合はその条件も附加する。

A条件では、通行に条件を付さない自由走行が可能になっていますが、その他の条件は、徐行、連行禁止、誘導車、他車併進不可という条件が付され、さらに夜間通行指定が付されることもあります。なるべく条件の良い経路を選択しなければ、輸送効率の低下や効率の悪化に繋がりかねません。

しかし、道路は時期によって工事等で状況が変わり、昼と夜でも異なる場合があるため、オンラインシステムで事前に経路を算定することで、条件の良い経路を選択することができるようになっています。