一定の条件を満たす営業所は、法律に従い有資格の運行管理者の設置が義務付けられています。運行管理者の設置が必要な人数は、次の計算式で求められます。
運行管理者の人数=(保有車両数÷事業種類ごとの除数)の小数を切り捨てた数+1名
計算式は、一定(除数)の車両数ごとに1名の運行管理者と、加えて1名を要することを表します。例えば、保有車両数が40両、事業種類ごとの除数が30の場合は、40÷30≒1.3の小数を切り捨て1とし、1名を加えた2名になります。
選任条件 | 除数 | 車両数と人数の例 | |
一般乗合旅客自動車運送事業 | ・乗車定員11人以上 ・乗車定員10人以下で5両以上 |
40 | 39両まで1名 40両~79両で2名 80両~119両で3名 |
一般貸切旅客自動車運送事業 | 全て | 30 | 29両まで1名 30両~59両で2名 60両~89両で3名 |
一般乗用旅客自動車運送事業 | 5両以上 | 40 | 39両まで1名 40両~79両で2名 80両~119両で3名 |
特定旅客自動車運送事業 | ・乗車定員11人以上 ・乗車定員10人以下で5両以上 |
40 | 39両まで1名 40両~79両で2名 80両~119両で3名 |
一般貨物自動車運送事業 | 全て(5両未満に例外あり) | 30 | 29両まで1名 30両~59両で2名 60両~89両で3名 |
特定貨物自動車運送事業 |
運行管理者は、複数の営業所を兼務することができません。
また、複数の運行管理者を配置する営業所は、統括運行管理者を選任する必要があります。
【同一営業所で複数の事業を行っている場合】
運行管理者の数は、事業の種類によって選任数が異なります。運行管理者が、同一事業者の同一営業所において、複数の事業に対する資格を保有している場合に限り、当該運行管理者は複数の事業の運行管理者を兼務できます。
この場合の運行管理者の数は、総車両数に対し、運行管理者の人数が多くなる事業の除数(つまり小さい除数)を使って、運行管理者の人数を求めます。
例えば、一般貸切旅客自動車運送事業が15両、一般乗用旅客自動車運送事業が20両の運行を管理する営業所では、どちらの事業も1名の運行管理者が必要です。ここで、両方を兼務できる資格保有者が存在すると、両方の事業を1名で兼務できそうですがそうはなりません。
一般貸切旅客自動車運送事業は除数が30、一般乗用旅客自動車運送事業は除数が40なので、除数がより小さい一般貸切旅客自動車運送事業の選任数に従います。
必要な運行管理者の人数=総車両数35両÷30+1名=2名