法令違反の要件詳細

旅客自動車運送事業者の許可では、特定の法令に対して違反歴がないことを許可要件にしており、次のようになっています。

個人タクシー以外

対象は申請者ですが、法人の場合は、業務を執行する役員と同等の職権または支配力を有する、役職名を問わない全員です。

①道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反歴

・申請日前3ヶ月から申請日以降に、50日車以下の輸送施設の使用停止または使用制限(禁止)処分を受けていないこと。
・申請日前6ヶ月から申請日以降に、50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止または使用制限(禁止)処分を受けていないこと。
・申請日前1年から申請日以降に、190日車を超える輸送施設の使用停止または使用制限(禁止)処分を受けていないこと。

②自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により、申請日前2年から申請日以降に、営業の停止、認定の取消し、営業の廃止の命令処分を受けていないこと。

※①と②については、違反のあった事業者が法人である場合、処分を受ける原因になった事項が発生した時点で、当該法人の業務を執行する常勤の役員でも該当します。また、これらの処分を受けていないことの判断は、行政処分が発出された日(命令書の記載日)でされます。

③法令違反(対象法令は①と同じ)により改善命令を受けた場合は、申請日までに改善していること。
④申請日前1年から申請日以降に、自らの責に帰する重大事故(死亡事故など、自動車事故報告規則に定められた事故)を起こしていないこと。
⑤申請日前1年から申請日以降に、道路交通法の悪質な違反をしていないこと。

※悪質な違反とは、酒酔い、酒気帯び、過労運転、薬物等使用、無免許、無車検(無保険)、ひき逃げ(救護義務違反)等が該当します。

⑥法令に基づいた報告書の提出を適切に行っていること。

※法令とは、旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則、自動車事故報告規則です。

個人タクシーの場合

①申請日前5年間から申請日以降に、以下の処分を受けていないこと。
もし過去に処分を受けていれば、申請日の5年前で処分期間が終了していなくてはなりません。

・道路運送法、貨物自動車運送事業法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の違反による、輸送施設の使用停止以上の処分または使用制限(禁止)の処分
・道路交通法の違反による、運転免許の取消し処分
・タクシー業務適正化特別措置法に基づく、登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分
・自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反による、営業の停止命令または営業の廃止命令処分
・刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法、その他これらに準ずる法令の違反による処分
・自らの行為により、雇用主が受けた道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく、輸送施設の使用停止以上の処分

②申請日前3年間から申請日以降に、道路交通法の違反がなく、運転免許の効力の停止を受けていないこと。

効力の停止とは、いわゆる免停のことです。
道路交通法違反によらない免停は、病気(精神病、意識障害、運動障害、認知症など)、アルコールや薬物の中毒者などです。
これらの事実がないことの他に、無違反であることも求められますが、違反については、申請日前1年前以前に、1点の違反または点数がない違反のいずれか1回に限り、違反がないとみなされる緩和措置があります。