道路運送事業とは

道路運送事業は、文字通り道路を利用して人や貨物を運ぶ(自動車道事業を除く)運送事業で、必然的に自動車を利用する事業です。大きく分けて、次の3つの事業に大別されます。

旅客自動車運送事業

自動車を使い、有償で旅客を運ぶことを事業としている形態です。
路線バス、タクシー、介護事業での送迎バスなどが該当します。
運送の対象が、不特定であるものを一般旅客自動車運送事業、特定されているものを特定旅客自動車運送事業と呼びます。
旅客自動車運送事業は許可が必要です。

貨物自動車運送事業

一般に広く運送業として認知されており、自動車を使い、有償で貨物を運ぶことを事業としている形態です。
荷主が不特定であるものを一般貨物自動車運送事業、特定されているものを特定貨物自動車運送事業、軽自動車や自動二輪車を使用するものを貨物軽自動車運送事業と呼びます。
一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業は許可、貨物軽自動車運送事業は届出が必要です。

自動車道事業

人や物を運ぶ事業ではなく、自動車が通行する道路を提供する事業です。
一般的な公道(高速道路、国道、都道府県道、市町村道)以外の私道になるので、イメージしにくいかもしれませんが、例えば山岳の有償観光道路が代表例です。
その他にも、運送事業者が自ら施設する専用自動車道があり、鉄道の廃線に伴ってバス事業者が設置するバス専用道路などが該当します。
自動車道事業は免許制になっています。

旅客自動車運送事業と貨物自動車運送事業については、それぞれ別のページで詳しく説明しています。