貨物自動車運送事業とは

貨物自動車運送事業では、自社の自動車を使って、荷主の貨物を有償で運びます。対象の荷主と、使う自動車によって、次の3つに分かれます。

貨物自動車運送事業の種別
名称 荷主 自動車 営業手続き
一般貨物自動車運送事業 不特定 軽自動車・二輪自動車以外 許可
特定貨物自動車運送事業 特定 軽自動車・二輪自動車以外 許可
貨物軽自動車運送事業 不特定 軽自動車・二輪自動車 届出

一般貨物自動車運送事業

荷主を特定せず、貨物を運ぶ事業で、その形態は多岐に渡ります。
宅配や引越のように、個人で利用するものから、機器、土砂、建材、食材などの運送を企業から請け負うものまで、扱う貨物も契約規模も様々です。
また、一般貨物と特別積合せ貨物という違いがあります。

特定貨物自動車運送事業

特定の荷主に対して、貨物の運送を請け負う形態の事業です。
概ねの基準としては、荷主の総輸送量の80%を請け負うとされています。
また、自社で運送契約を結び、第三者の介入がないことを求められます。
特定貨物自動車運送事業者はあまり多くありませんが、例えばグループ企業の子会社が親会社の貨物だけを運ぶような場合です。
荷主が特定されていても、複数の荷主であれば、一般貨物自動車運送事業に該当します。

貨物軽自動車運送事業

貨物の運送に、軽自動車や自動二輪車を使う点が、一般貨物自動車運送事業とは異なります。
軽自動車や自動二輪車であることから、必然的に貨物の大きさや量が制限され、いわゆる赤帽やバイク便が該当します。
また、貨物自動車運送事業の中で、貨物軽自動車運送事業だけは届出で営業を開始することができます。