通行許可の期間

特殊車両の通行許可は、一度申請すれば一定期間有効で、車両の利用目的である事業区分と車両の諸元に応じて、次のように定められています。

事業区分 説明 通行期間
路線 路線を定めて通行する自動車運送事業用の車両 2年
区域 路線を定めず通行する自動車運送事業用の車両 2年以内
(別表の寸法または重量を超える車両は1年以内)
その他A 事業区分が「路線」、「区域」に該当せず通行経路が一定で反復継続して通行する車両
その他B 事業区分が「路線」、「区域」、「その他A」に該当せず1回限りで通行する車両 必要日数(ただし1年以内)

事業区分が「区域」、「その他A」に該当する車両は、通行期間が2年になっていますが、以下の表の寸法を超える場合、通行期間が1年以内に制限されます。

3.5m
高さ 4.3m
長さ 単車 16m
セミトレーラ 17m
フルトレーラ 19m
ダブルス 21m

許可期間を過ぎると再申請が必要です。しかし、新規申請と異なり、付属書類を省略できる更新申請が可能になるため、一度申請すると車両や通行経路を変更しない限りは、更新申請によって、許可を更新していくことになります。