路線バス(一般乗合旅客自動車運送事業)

運行の様態

一般乗合旅客自動車運送事業には、次の3つの運行様態があり、いずれかの運行様態で許可を申請しなければなりません。

・路線定期運行(時刻を定めた運行)
・路線不定期運航(路線は定めるが時刻は不定の運行)
・区域運行(路線を定めず旅客需要に応じた運行)

事業の適切性

・路線定期運行、路線不定期運航の路線は、事業用自動車の運行に問題がないこと。
・区域運行では、営業区域が地区単位になっていること。
・路線不定期運行と区域運行では、路線定期運行との整合性があること。

整合性とは、一時的な観光などの旅客需要や、路線定期運行では対応が難しい、特定の需要(空港など)に応える等、著しく競合しないことです。

営業所

・3年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら登記事項証明書で、賃貸なら賃貸契約書で確認します。
契約期間の残りが3年未満の賃貸でも、自動更新なら認められます。

・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触してないこと。法令に抵触していない旨の宣誓書の提出があります。

・事業計画、運行計画、運行管理が適切に行われ、事業の遂行に支障のないこと。

事業用自動車

・1年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら車検証、購入なら売買契約書、リースならリース契約書で確認します。

・11人以上の乗車定員が原則で、事業計画、運行計画を適切に遂行できること。
例外として、地域の事情に合わせて、旅客需要に応えられる(積み残しが生じない)輸送力があれば、11人未満で認められる場合もあります。

・道路の構造上で、運行に支障がない大きさや重さであること。
道路には通行できる自動車に制限があります。

車両数

・1営業所につき、最低5両+1両の予備車を配置すること。
過疎地や交通空白地など、例外的に少ない車両数で認められるケースもあります。

【路線不定期運行と区域運行の場合】
・1営業所につき、最低3両を配置すること。

自動車車庫

・原則的に、営業所に併設されていること。
併設できない場合は、営業所から2kmの範囲内で認められます。
ただし、2km内に設置できない特別な事情があれば、例外も認められます。

・車両の間隔、車両と車庫の境界の間隔が、50cm以上離れ、事業用自動車を全て収容できる車庫であること。

・車庫以外の用途に使用される場所と、明確に区分けされていること。

・3年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら登記事項証明書で、賃貸なら賃貸契約書で確認します。
契約期間の残りが3年未満の賃貸でも、自動更新なら認められます。

・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触してないこと。法令に抵触していない旨の宣誓書の提出があります。

・車両の点検、整備、清掃のための施設を整えていること。

・車両の出入りに支障がなく、前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないこと。
明らかに支障がない道路を除き、前面道路の幅員は、道路管理者が発行する幅員証明書によって証明します。
前面道路が私道である場合、当該私道の所有者から通行の承認があり、なおかつ接続する公道が、車両制限令に抵触しない必要があります。

・着地で長時間停留する高速バス路線では、着地にも車庫または駐車場があること。

休憩・仮眠・睡眠施設

・原則として営業所や車庫に併設されていること。
併設できない場合は、営業所と車庫のいずれからも2kmの範囲内で認められます。ただし、2km内に設置できない特別な事情があれば、例外も認められます。

・事業計画を適切に遂行できる規模で、適切な施設であること。

・3年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら登記事項証明書で、賃貸なら賃貸契約書で確認します。
契約期間の残りが3年未満の賃貸でも、自動更新なら認められます。

・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触してないこと。法令に抵触していない旨の宣誓書の提出があります。

・着地で長時間停留する高速バス路線では、着地にも睡眠場所があること。
宿泊施設で代用することも可能です。

停留所

・事業用自動車の運行上、問題がないこと。

・3年以上の使用権原を有すること。
土地だけではなく、停留所に建物などの施設があれば含まれます。
自己所有なら登記事項証明書で、賃貸なら賃貸契約書で確認します。
契約期間の残りが3年未満の賃貸でも、自動更新なら認められます。
道路にポール状の目印を設置するなど、道路占有許可または道路使用許可によって停留所を設置する場合は、3年未満でも道路管理者が付する期限をその期限とします。

・道路法や道路交通法に抵触していないこと。
ただし、道路占有許可ならびに道路使用許可によって(もしくは許可が確実に得られる見込みで)停留所を設置する場合は、抵触していないと判断されます。

運行計画

・クリームスキミング的運行ではないこと。
クリームスキミングとは、公共性が高いサービスにおいて、新規事業者が既存事業者の収益の高い部分だけに参入することを言います。
※クリームスキミングについては別に説明しています。

路線不定期運行の場合

・車両数は1営業所につき、最低3両を設置すること。
・運行系統の設定が事業用自動車の運行上、問題がないこと。
・乗降地点が停留所の要件に準じていること。
・次のいずれかの運行時刻になります。
①発車時刻のみが設定されていること。
②到着時刻のみが設定されていること。
③発車時刻と到着時刻の両方が設定されておらず、他の交通機関の終着時刻に依存する(他の交通機関と連絡している)、または旅客の需要に応じていること。

区間運行の場合

・営業所は営業区域にあること。
・車両数は1営業所につき、最低3両を設置すること。
・運送区間の設定が事業用自動車の運行上、問題がないこと。
・運送区間ごとに、営業所における発車時刻もしくは目的地における到着時刻、または運行間隔(時刻設定が困難な場合)のいずれかが設定されていること。
・通信施設等によって、事前予約等に応じた乗合運行になっていること。

管理運営体制

・法人では常勤役員1名以上が、専従すること。
専従する常勤役員のうち1名は、法令試験に合格しなくてはなりません。

・営業所ごとに、配置する車両数によって義務付けられる、有資格で常勤の運行管理者を選任すること。
複数の運行管理者を選任する営業所では、統括運行管理者を選任します。

・運行管理の指揮命令系統が明確であること。

・自動車車庫を営業所に併設できないときは、常時密接な連絡を取れる体制であると共に、点呼等を確実に実施できること。
対面での点呼が困難であれば、電話等の方法で確実に行われなくてはなりません。

・事故防止等の教育、指導体制を整え、事故の処理ならびに報告体制、緊急時の連絡・協力体制が整備されていること。

・運行管理者、指揮命令系統、点呼等、事故防止等の体制について、運行管理規程が定められていること。

・常勤で有資格の整備管理者を選任すること。
グループ企業内において整備管理者を外部委託する場合は、この限りではありません。

・利用者等からの苦情処理に関する体制が整備されていること。

運転者

事業計画の遂行に必要な運転者を常時確保し、適切な乗務割、労働時間であること。
運転者は、日雇い、2ヶ月以内の期間雇用、試用期間中(14日以内)、14日未満の期間で賃金が支払われる者では認められません。

資金計画

次のような資金を見積もり、所要資金の50%、事業開始のための資金の100%を申請日以降において常時確保しなければなりません。

所要資金 事業開始のための資金
車両費 未払金を含む取得価格
リースなら1年分の賃借料
一括払いなら全額
分割払いなら頭金+2ヶ月分
リースなら2ヶ月分の賃貸料
土地費 未払金を含む取得価格
賃貸なら1年分の賃借料
一括払いなら全額
分割払いなら頭金+2ヶ月分
賃貸なら2ヶ月分の賃貸料
※敷金等を含む
建物費
機械器具・什器備品 未払金を含む取得価格
運転資金 2ヶ月分(人件費、燃料油脂費、修繕費)
保険料 1年分(自賠責、任意保険)
租税公課 自動車取得税の全額
自動車税、自動車重量税の1年分
創業費等 全額(運輸開始までの人件費、宣伝費など)
必要な自己資金量 50% 100%

法令遵守

・申請者(法人であれば業務に専従する常勤の役員1名)が、事業の遂行に必要な法令の知識を保有していること。
この判断は、関連法規が出題範囲の法令試験の合格によって行われます。

・社会保険の加入義務者が社会保険に加入すること。

・決められた期間内に法令の違反歴がないこと。
※対象の法令については別に説明しています。

損害賠償能力

国土交通省の告示で定める基準に適合した任意保険、または共済に加入していること。
告示の基準は、対人が1人につき8,000万円以上、対物が1事故につき200万円です。
この証明は、加入契約の申込書の写し、加入に対する見積書の写し、加入することの宣誓書などを提出することで行います。