介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)

旅客の範囲

次のいずれかの旅客及びその付添人が対象です。

①身体障害者手帳の交付を受けている者(身体障害者福祉法第4条)
②要介護認定を受けている者(介護保険法第19条第1項)
③要支援認定を受けている者(介護保険法第19条第2項)
④肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害等により単独での移動が困難で、公共機関の利用が困難な者
⑤消防機関または消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスを受ける患者

営業区域

・原則都道府県(北海道では運輸支局の管轄、沖縄県では島しょ)単位であること。
都道府県の境界に接する市町村(東京特別区と政令指定都市では区)では、地形的な隔たりがない場合に限り、隣接する都道府県の市町村を営業区域にできます。
隣接する地域を営業区域に含めた場合、合併等で当該市町村区域が変更されても、営業区域は変わりません。

・営業区域(隣接によって含める地域を除く)に営業所があること。

営業所

・営業区域内にあること(隣接よって含める地域を除く)。
複数の営業区域を設定する場合は、それぞれの営業区域で営業所が必要です。

・3年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら登記事項証明書で、賃貸なら賃貸契約書で確認します。
契約期間の残りが3年未満の賃貸でも、自動更新なら認められます。

・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触してないこと。法令に抵触していない旨の宣誓書の提出があります。

・事業計画、運行計画、運行管理が適切に行われ、事業の遂行に支障のないこと。

事業用自動車

・次のいずれかの自動車であること。

①車椅子、ストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、または回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。
②一般車両である場合は、ケア輸送サービス従事者研修を修了している者、介護福祉士、訪問介護士、居宅介護従事者(障害者ホームヘルパー)のいずれかが乗務する自動車。

・1年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら車検証、購入なら売買契約書、リースならリース契約書で確認します。

■ 車両数
1両で申請可能です。

自動車車庫

・原則的に、営業所に併設されていること。
併設できない場合は、営業所から2km以内の営業区域内で認められます。
また、偏った分散配置は、運行管理が適切に行われないおそれから認められません。

・車両の間隔、車両と車庫の境界の間隔が、50cm以上離れ、事業用自動車を全て収容できる車庫であること。

・車庫以外の用途に使用される場所と、明確に区分けされていること。

・3年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら登記事項証明書で、賃貸なら賃貸契約書で確認します。
契約期間の残りが3年未満の賃貸でも、自動更新なら認められます。

・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触してないこと。法令に抵触していない旨の宣誓書の提出があります。

・車両の点検、整備、清掃のための施設を整えていること。

・車両の出入りに支障がなく、前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないこと。
明らかに支障がない道路を除き、前面道路の幅員は、道路管理者が発行する幅員証明書によって証明します。
前面道路が私道である場合、当該私道の所有者から通行の承認があり、なおかつ接続する公道が、車両制限令に抵触しない必要があります。

休憩・仮眠・睡眠施設

・原則として営業所や車庫に併設されていること。
併設できない場合は、営業所と車庫のいずれからも2kmの範囲内で認められます。

・他の用途に使用される部分と明確に区別され、事業計画を適切に遂行できる規模で、適切な施設であること。

・3年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら登記事項証明書で、賃貸なら賃貸契約書で確認します。
契約期間の残りが3年未満の賃貸でも、自動更新なら認められます。

・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触してないこと。法令に抵触していない旨の宣誓書の提出があります。

管理運営体制

・法人では常勤役員1名以上が、専従すること。
専従する常勤役員のうち1名は、法令試験に合格しなくてはなりません。

・営業所ごとに、配置する車両数によって義務付けられる、有資格で常勤の運行管理者を選任すること。
複数の運行管理者を選任する営業所では、統括運行管理者を選任します。

・運行管理の指揮命令系統が明確であること。

・自動車車庫を営業所に併設できないときは、常時密接な連絡を取れる体制であると共に、点呼(原則として対面での点呼)等を確実に実施できること。

・事故防止等の教育、指導体制を整え、事故の処理ならびに報告体制、緊急時の連絡・協力体制が整備されていること。

・運行管理者、指揮命令系統、点呼等、事故防止等の体制について、運行管理規程が定められていること。

・旅客自動車運送事業運輸規則に定められた、運転者への指導を行うことができる体制があること。

・営業区域内の地理、利用者等に対する応接に関する指導要領の規程と、指導監督を統括する指導主任者が選任されていること。

・常勤で有資格の整備管理者を選任すること。
グループ企業内において整備管理者を外部委託する場合は、この限りではありません。

・利用者等からの苦情処理に関する体制が整備されていること。

運転者

事業計画の遂行に必要な運転者を常時確保し、適切な乗務割、労働時間であること。
運転者は、日雇い、2ヶ月以内の期間雇用、試用期間中(14日以内)、14日未満の期間で賃金が支払われる者では認められません。
また、定時制乗務員の選任の際には、適切な就業規則と適切な乗務割によって乗務日時を決定しなくてはなりません。

※福祉自動車(事業用自動車の項で①に記載されている特殊な設備・装置を設けた自動車)においては、次の乗務員とする努力義務規定があります。

①ケア輸送サービス従事者研修修了者
②福祉タクシー乗務員研修修了者
③介護福祉士
④訪問介護員
⑤サービス介助士

資金計画

次のような資金を見積もり、所要資金の50%、事業開始のための資金の100%を申請日以降において常時確保しなければなりません。

所要資金 事業開始のための資金
車両費 未払金を含む取得価格
リースなら1年分の賃借料
一括払いなら全額
分割払いなら頭金+2ヶ月分
リースなら2ヶ月分の賃貸料
土地費 未払金を含む取得価格
賃貸なら1年分の賃借料
一括払いなら全額
分割払いなら頭金+2ヶ月分
賃貸なら2ヶ月分の賃貸料
※敷金等を含む
建物費
機械器具・什器備品 未払金を含む取得価格
運転資金 2ヶ月分(人件費、燃料油脂費、修繕費)
保険料 1年分(自賠責、任意保険)
租税公課 自動車取得税の全額
自動車税、自動車重量税の1年分
創業費等 全額(運輸開始までの人件費、宣伝費など)
必要な自己資金量 50% 100%

法令遵守

・申請者(法人であれば業務に専従する常勤の役員1名)が、事業の遂行に必要な法令の知識を保有していること。
この判断は、関連法規が出題範囲の法令試験の合格によって行われます。

・社会保険の加入義務者が社会保険に加入すること。

・決められた期間内に法令の違反歴がないこと。
※対象の法令については別に説明しています。

損害賠償能力

国土交通省の告示で定める基準に適合した任意保険、または共済に加入していること。
告示の基準は、対人が1人につき8,000万円以上、対物が1事故につき200万円です。
この証明は、加入契約の申込書の写し、加入に対する見積書の写し、加入することの宣誓書などを提出することで行います。