営業区域
各運輸局長(沖縄県においては沖縄総合事務局長)が定めた区域であること。
この区域は、主に交通圏と呼ばれる複数の市町村(または郡)を単位としており、その中でも都市部の交通圏が中心です。
年齢
申請日現在において、65歳未満であること。
運転経歴
・有効な第二種免許を有していること。
・次の表における要件の全てに適合していること。
申請時の年齢 | 要件 |
35歳未満 | ・申請する営業区域で、申請日以前10年以上同一のタクシーまたはハイヤー事業者に運転者として雇用されている。 ・申請日以前10年間無事故無違反である。 |
35歳以上65歳未満 | ・申請日以前25年間で、自動車の運転を専ら職業にしていた期間が10年以上である。 ※一般旅客自動車運送事業用以外の自動車の運転を職業にしていた期間は50%で換算される。 ・申請する営業区域で、申請日以前3年以内に、2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としている。 |
法令遵守
・決められた期間内に法令の違反歴がないこと。
※対象の法令については別に説明しています。
・法令の違反により公訴を提起されていないこと。
資金計画
次のような資金を見積もり、所要資金の100%以上の自己資金を、申請日以降において常時確保しなければなりません。
設備資金 | 70万円以上(自動車車庫に要する資金を除く) ※所要資金が明らかに少なければその額 ※一部地域では80万円以上 |
運転資金 | 70万円以上 ※一部地域では80万円以上 |
自動車車庫に要する資金 | 実費(新築・改築・購入・借入等) |
保険料 | 1年分(自賠責、任意保険) ※任意保険は対人8,000万円以上、対物200万円以上 |
営業所
個人タクシー事業における営業所とは、営業上の管理を行う事務所です。
・申請する営業区域内で、住居と同一であること。
・申請日前1年以上居住しており、住居に永続性が認められること。
・3年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら登記事項証明書で、賃貸なら賃貸契約書で確認します。
契約期間の残りが3年未満の賃貸でも、自動更新なら認められます。
事業用自動車
1年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら車検証、購入なら売買契約書、リースならリース契約書で確認します。
自動車車庫
・営業区域内にあり、営業所から2kmの範囲内にあること。
・事業用自動車の全体を収容できるものであること。
・隣接する区域と明確に区分されていること。
・3年以上の使用権原を有すること。
自己所有なら登記事項証明書で、賃貸なら賃貸契約書で確認します。
契約期間の残りが3年未満の賃貸でも、自動更新なら認められます。
・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法などの関係法令に抵触してないこと。法令に抵触していない旨の宣誓書の提出があります。
・車両の出入りに支障がなく、前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないこと。
明らかに支障がない道路を除き、前面道路の幅員は、道路管理者が発行する幅員証明書によって証明します。
前面道路が私道である場合、当該私道の所有者から通行の承認があり、なおかつ接続する公道が、車両制限令に抵触しない必要があります。
・確保の見通しが確実であること。
健康状態及び運転に関する適性
・医療機関において、胸部疾患、心臓疾患、血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
この証明は、診断書の提示または写しの提出で行います。
・自動車事故対策機構(NASVA)等で運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること。
この証明は、適性診断票の提示または写しの提出で行います。
法令及び地理に関する知識
各運輸局長が実施する、法令及び地理の試験に合格していること。
地理試験については、次の要件のいずれかを満たせば免除されます。
①申請する営業区域で、申請日前10年以上継続してタクシー・ハイヤー事業者に雇用され、申請日前5年間無事故無違反である。
②申請する営業区域で、申請日前15年以上継続してタクシー・ハイヤー事業者に雇用されている。
※①の継続とは30日以内の離職を、②の継続とは45日以内の離職を除きます。
※①の無事故無違反の確認は、自動車安全運転センター発行の証明書でされます。
欠格事由
申請日以前3年間において、個人タクシー事業を譲渡・廃止、期限の更新がされなかった者ではないこと。