申請の流れ

運送業の許可は、各種別によって多少前後したり、若干違ったりしますが、概ね以下の流れで行われます。
※軽貨物と個人タクシーは、流れが違うので別に説明しています。

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1.運輸支局へ申請

管轄の運輸支局へ許可を申請しますが、その前に数多くある許可要件に適合しているか確認し、必要書類を揃えてから申請します。

2.審査(法令試験)

審査は運輸支局で事前審査(書類チェック)が、運輸局で本審査が行われます。
特定旅客自動車運送事業以外では、審査の前後に法令試験があり、申請者か専従する常勤役員1名(一般貸切旅客自動車運送事業では代表権を有する常勤役員)が合格しなくてはなりません。

3. 許可(登録免許税交付)

審査と法令試験に問題がなければ、許可証が交付されます。

種別によって定められた登録免許税を納付します。

4.運行・整備管理者選任等届出

法律で義務付けられる、運行管理者と整備管理者を選任して届け出ます。
届出は許可後ですが、申請の時点で選任する計画がないと許可されないので、人員の確保は事前に必要です。

5.運送約款の認可申請と認可

国土交通省の標準運送約款を使用するときは、認可は不要ですが、独自の運送約款を設定する場合は、認可が必要になります。

6.車両の登録

営業ナンバーを得るために、事業用自動車等連絡書の交付を受けます。
この連絡書は、申請が完了した証明になり、営業ナンバーを得るために必須です。
申請の審査と車両登録の部門が異なるために、審査を行う部門で連絡書に経由印を押してもらい、登録部門に提出します。

7.運賃及び料金設定届出

運賃・料金の設定表を届け出ます。
距離制、時間制、定額制といった運賃の設定を、車種・距離・時間などに区別して設定します。

8.運輸開始の届出

運輸開始の届出をして営業を開始できます。